<はじめに>
滑w習調査エデュフロントでは、社会の持続可能な成長に貢献することを目的に、CSR(企業の社会的責任)への取り組みを、お取引先様と協力してサプライチェーン全体に拡げるCSR調達を推進しています。また、この取り組みを通じて、トッパングループとお取引先様双方の企業価値を向上させることも目指します。ガイドラインの主旨と内容にご理解をいただき、当社のCSR調達活動にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
<本ガイドラインの構成と位置づけ>
本ガイドラインは、『調達基本方針』と『CSR調達基準』からなり、『CSR調達基準』は「基本的調達基準」と「人権・労働・環境・腐敗防止に関する調達基準」の二つで構成されています。
■調達基本方針
当社で調達活動に関わるすべての従業員が基本とする方針です。
■CSR調達基準
お取引先様にお願いする事項です。この基準を満たすとともに、本ガイドラインの内容をさらに上流のサプライチェーンへ浸透させるため、本ガイドラインもしくは貴社が持つ同様のガイドラインを貴社のお取引先様へ通知いただくことが、取引の原則です。なお、本ガイドラインの記載項目について、貴社及び貴社のお取引先様へのデューデリジェンス(取引開始前の調査や評価)または監査をさせていただく場合がございます。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
1.基本的調達基準
事業活動を行うにあたり、一般的に求められている事項。
2.人権・労働・環境・腐敗防止に関する調達基準(※)
企業の社会的責任として特に求められている事項。
※CSRや労働に関する指針、規格などを参考に作成しています。
国連・グローバルコンパクト http://www.unglobalcompact.org/(英語)
グローバル・コンパクト・ジャパンネットワーク http://www.ungcjn.org/ (日本語)
エシカルトレーディングイニシアティブ http://www.ethicaltrade.org/ (英語)
SA8000 http://www.sa-intl.org/ (英語)
ISO26000 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (英語)
<滑w習調査エデュフロント CSR調達ガイドライン>
■調達基本方針
・私たちは、すべてのお取引先様に対して公平に窓口を開放します。
・私たちは、国内外の諸法規を遵守し、企業倫理に基づいた公正な取引を行います。
・私たちは、調達活動を通じて得た情報は厳格に管理します。
・私たちは、環境保全と環境への負荷軽減に努めます。
・私たちは、市場ニーズに応えるためQCD(品質、コスト、供給)を追求します。
・私たちは、お取引先様との相互協力と信頼関係の構築に努めます。
・私たちは、CSR への取り組みをサプライチェーン全体で推進します。
■CSR調達基準
1.基本的調達基準
1)品質の維持・向上
適切な品質管理、品質保証体制を構築し、求められる品質を維持するとともに、常に品質の向上に努める。
2)適正な価格
市場競争力のある適正な価格で、原材料・設備・サービスなどを継続的に提供する。
3)安定供給
常に原材料・設備・サービスの安定的な供給に努めるとともに、不測の事態においてもそれらを供給できる対策を講じる。
4)製品の安全
有害化学物質の管理や製品の安全等に関わる法令・基準を遵守し、製品の使用者や消費者の健康、安全の確保に努める。また、製品の安全に関する調査結果などは漏れなく提供する。
5)情報の管理
事業に関わる秘密情報、個人情報は適切に管理、保護し、それらを不正、不当に利用したり漏洩しないようにする。また、コンピュータネットワーク上の脅威への対策と体制を構築する。
6)法令や社会規範の遵守
各国・地域の法令並びに国際条約や社会規範を遵守し、企業倫理に基づいた事業活動を行う。
7)公正な事業活動
自由な競争を阻害する行為や不正な競争行為などを行わず、公正な事業活動を推進する。
8)知的財産権の保護・尊重
製品やサービスの開発、生産、販売など事業活動を行う場合には、第三者の知的財産権を侵害しない。
9)通報者の保護
通報者の秘密及び保護が保証される社内通報制度の仕組みを構築するとともに、通報による報復をされないことを従業員に周知する。
10) 情報の開示
法令により開示が定められた事業活動の内容、経営状況(財務状況、業績)及びリスクに関わる情報については、適時・適切に開示する。また、法令に定めのないものについても、取引の継続に影響を及ぼす、または、及ぼすおそれのある場合は、速やかに情報提供を行う。
2.人権・労働・環境・腐敗防止に関する調達基準
1)人権
企業活動に関係するすべての人の人権を尊重する。また、自らの活動が直接的・間接的に人権を侵害することがないようにする。
2)労働
@強制労働の禁止
脅迫や抑留などによる強制労働を行わない。
A児童労働の禁止
15歳(現地の法令により許容されるとしても14歳)に満たない者を雇用しない。なお、現地の法令において最低就労年齢や義務教育の修了年齢がさらに高い年齢に定められている場合は、その年齢に満たない者を雇用しない。
また、18歳未満の従業員については特に健康と安全を確保し、危険な仕事に従事させない。
B差別の禁止
採用、育成、評価、処遇などにおいて人種、国籍、宗教、年齢、障がいの有無、性別、配偶者の有無、性的指向などに基づく差別を行わない。
Cハラスメント行為の禁止
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務としての適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるような行為をしない。
D労働者が保有する権利の尊重
労使の交渉などに関して、労働者が保有する権利を認識し、尊重する。また、労使が効果的なコミュニケーションを取るための機会を設ける。
E労働安全衛生の確保
労働環境や、社員寮がある場合にはその社員寮も含めて安全で衛生的な環境を確保する。また、潜在的な事故を防止するための教育や対策などを講じるとともに、事故発生時への備えを講じる。
F適切な賃金の支払い
現地の法令が定める最低賃金以上の賃金を支払い、時間外労働には法令・契約に基づき賃金を支払う。また、賃金に関する条件や、賃金の明細を情報として労働者に提供する。
G適切な労働時間管理
労働時間と休日に関する現地の法令の要求事項を満たす。
H雇用の安定への配慮と、雇用主の義務の遵守
雇用の安定に配慮するとともに、雇用主としての義務を果たす。
3)環境
現地の環境関連法令を遵守するとともに、大気、水質、土壌の汚染防止に努める。また、資源の使用と排出の継続的な測定・評価を行い、環境負荷の改善に努める。
4)腐敗防止
贈収賄、汚職、不適切な利益の供与・受領、強要、横領などを禁止し、これらの行為を防止する。